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確定拠出年金

確定拠出年金【脱退一時金がもらえない!?】意外な条件をチェック!

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今回は、確定拠出年金 脱退一時金 条件 もらえない について書かせていただきます。

 

確定拠出年金 脱退一時金 条件 もらえない

 

 

 

2017年1月からの確定拠出年金をめぐる制度の変更によって、
公務員や主夫/主婦の方の注目を集めていますが、一方で定年退職者なども

確定拠出年金を脱退一時金として受け取りたいと考えています。

 

この記事では、

脱退一時金を受け取れる条件とは?もらえない!なんてなる前にチェック!

 

 

 

確定拠出年金の脱退一時金受け取りはなぜ面倒なのか?

 

そもそも確定拠出年金とは、

『年金』というキーワードが入ってることから分かるように

国民年金や厚生年金と同じような位置付けなのです。

 

つまり、

将来的な生活の安定を支えるために作られた制度であり

単なる貯蓄や資産運用とは違い、老後の生活資金確保が目的なのです。

 

そのため、

確定拠出年金を取り巻く組織や制度は複雑で分かりにくく

脱退一時金を受け取るにも厳格な条件を設けていると言えます。

 

 

 

 

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脱退一時金を受け取れる条件とは?

 

それでは、

企業型確定拠出年金の脱退一時金を受け取れる条件について、

少々複雑で分かりにくいかも知れませんが説明していきます。

 

まず、

第二号被保険者として

会社員/サラリーマンになった方。

 

つまり、

転職先企業などに企業型の確定拠出年金制度があり、

その年金制度の加入者となれる場合は、脱退一時金を受け取る対象にはなりません。

 

 

脱退一時金を受け取れる可能性があるのは、、、

 

  1. 第一号被保険者(自営業者など)
  2. 企業型の年金制度があるも加入出来ないサラリーマン
  3. 公務員に転職した方等
  4. 専業主婦/主夫となった方
  5. 60歳以上になった方

 

 

もう少し詳しく脱退一時金を受け取れる条件をシェアしましょう。

 

 

個人型年金に加入出来ない人

 

個人型年金に加入できない方(加入資格がない方(注1))が、以下(1)~(6)の要件をすべて満たす場合

(1) 60歳未満であること

(2) 企業型年金の加入者ではないこと

(3) 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと

(4) 最後に企業型年金又は個人型年金の加入者資格を喪失した日から2年以内であること

(5) 通算拠出期間が3年以下(注2)か、又は個人別管理資産額が50万円以下であること

(6) 企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

 

(注1) 個人型年金の加入資格がない場合は、次のとおりです。 ・国民年金保険料の納付免除等の承認を受けている者 ・国民年金の第3号被保険者(国民年金の第2号被保険者の被扶養者) ・国内非居住者(国民年金の第2号被保険者である者を除く) ・企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金)制度の加入員または加入者・私立学校教職員共済の加入者 ・国家公務員共済組合又は、地方公務員等共済組合の組合員

(注2) 掛金を拠出しなかった期間は含みません。企業型年金や企業年金制度から個人型年金へ年金資産を移換している場合、それらの加入期間も含みます。

 

 

 

個人型年金に加入できる人

 

個人型年金に加入できる方(加入資格がある方(注1))が以下の(1)~(5)の要件をすべて満たす場合

(1) 継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となった者で、その申出をした日から起算して2年経過している者)であること(注3)(注4)

(2) 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと

(3) 通算拠出期間が3年以下(注2)か、又は個人別管理資産額が25万円以下であること

(4) 継続個人型年金運用指図者となった日から2年以内であること(注5)

(5) 企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

 

(注1) 1.の(注1)にある「加入資格がない方」以外の方

(注2) 1.と同様

(注3) 運用指図者となる申出をしたときから継続して、個人型年金の加入資格のある方に限ります。従って、当該申出以降、国民年金第3号被保険者の期間がある方や、他の企業年金に加入した期間のある方の場合は対象になりません。

(注4) 施行日(平成26年1月1日)前に運用指図者となる旨の申出をし、既に運用指図者になっている方でも、その申出から2年を経過した(施行日以降の)時点で対象となります。

(注5) 施行日において既に継続個人型年金運用指図者である方の場合は施行日から2年以内

 

 

 

 

 

脱退一時金がもらえない!?手続きはお早めに!

 

上記で脱退一時金を受け取れる条件をまとめていますが、

条件が複雑で良く分からないですよねー。

 

それが手なのでは?とも思ってしまいますが、

折角脱退一時金が受け取れる対象であり受け取りたいと思っていても、

一時金をもらえないパターンになってしまうこともありますので
以下のポイントについては注意しましょう。

 

上記条件にもありましたように、

企業型年金などの加入者資格喪失後2年以内の手続きが必要になります。

 

 

また、

脱退一時金を受け取る為には多かれ少なかれ手数料が取られます。

 

他にも、

受け取る為の書類や手続きを完了したとしても、

実際に銀行口座にお金が振り込まれるまでに3ヶ月前後の時間を要しますので

事前の計画をしっかりしておきましょう!

 

 

 

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ということで、
確定拠出年金 脱退一時金 条件 もらえない
について書かせていただきました!

 

 

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