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確定拠出年金

確定拠出年金【個人型の加入条件】意外な人が投資出来ない!?

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今回は、確定拠出年金 個人型 加入条件 について書かせていただきます。

 

確定拠出年金 個人型 加入条件

 

 

 

2017年1月より個人型確定拠出年金の加入条件が変更になることを受けて、
個人型DCへの加入を勧める中小企業が増えることが予想されます。

 

既に個人型の確定拠出年金に拠出されている方はもちろんですが、
今後自営業をされる方やサラリーマン、専業主婦でも個人型DCで年金積み立てをしようと考えている方へ
加入条件の変更ポイントなどをシェアします。

 

 

 

個人型DC加入条件の変更で何が変わる?

 

多くの方はご存じだと思いますが、

確定拠出年金は国民年金と厚生年金とは別で
個人型と企業型という2つの括りに分けられて存在しています。

 

これは、
日本版401kなどと言われ
アメリカを模倣している形になりますが、

個人型の確定拠出年金制度の変更は結局何を意味するのでしょうか?

 

 

事実を確認していきたいと思いますが、
2017年1月からの変更によって、

今まで個人型の確定拠出年金に加入出来なかった人が加入出来るようになります。

 

コレは何を意味するか?と言いますと、
将来に向けた資産運用の幅がより拡がる!という考え方よりも、
将来的な老後の資金は自分自身の責任で運用してください!という側面が大きいと考えています。

 

今後、
日本は少子高齢化で税収も右肩上がりに増やしていくことは出来ません。

 

一方で60歳以降の高齢者は、

ドンドン増えていくわけです。

 

はい。
日本国としても
すべての人に対し今までと同じような
手厚い待遇を受けさせてあげることは出来ませんよ!という合図でしょう。

 

 

 

 

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それでも尚、加入出来ない人も!注意が必要!

 

個人型の確定拠出年金の加入条件変更によって、

確実に個人型DCで資産運用することが出来る人のパイは広がるわけですが、

運用を行いたくても出来ない人がいます。

 

それは、

国民年金が未納である人。

 

または、

国民年金保険料の免除を受けている人(全額免除、一部免除含む)

 

 

要は、

現行、支払の義務がある国民年金を
何らかの形で支払っていない人に関しては

個人型の確定拠出年金には加入できませんよ!ということです。

 

サラリーマンや専業主婦の方における加入枠が拡がっても、
フリーターや自営業の方などは引き続き加入出来ない人もいますので注意してください。

 

 

 

 

個人型確定拠出年金【加入条件】まとめ

 

ということで、

2017年1月からの個人型の確定拠出年金加入条件の変更を受けて、

今後、個人型の確定拠出年金に加入出来る条件をまとめておきます。

 

 

  • 国民年金を全額支払っている第1号被保険者(自営業者など)
  • 第2号被保険者(厚生年金を支払っているサラリーマンなど)
  • 第3号被保険者(専業主婦など)

 

 

⇒ 運用できる金額に関しては、
コチラの記事(個人型DC掛け金の上限は?)を参考にどうぞ。

 

 

 

 

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ということで、
確定拠出年金 個人型 加入条件
について書かせていただきました!

 

 

 

 

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