今回は、確定拠出年金 個人型 掛金 上限 平均 変更 について書かせていただきます。
確定拠出年金には企業型と個人型がありますが、
2017年1月より確定拠出年金の個人型に関する制度が変更になることで
専業主婦や公務員、サラリーマンも個人型確定拠出年金に条件次第で参加できるようになります。
ということで、
この個人型年金の上限拠出額と一般的な投資資金の平均金額をみていきましょう!
確定拠出年金2017年からどう変わる?新制度の内容とは?
まず確定拠出年金云々の前に、
被保険者の階層分けを見ていきましょう。
言葉としては聞いたことがあるかもしれませんが、
現行の日本においては国民年金加入義務者を3つの層に分けています。
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
簡単に説明すると、
第1号被保険者とは、、、
⇒ 自営業者やフリーター、厚生年金制度のない企業に勤めるサラリーマンです。
第2号被保険者とは、、、
⇒ 厚生年金に加入しているサラリーマンや公務員を指します。
第3号被保険者とは、、、
⇒ 第2号被保険者の扶養に入っている配偶者を指します。
そして、
問題となる確定拠出年金の個人型における変更点ですが、
今までは第1号被保険者と第2号被保険者の企業年金制度がないサラリーマンだけでしたが、
2017年1月からは、
第1号被保険者のみならず、
第2号被保険者にも個人型の確定拠出年金加入資格が与えられます。
また、
第3号被保険者に当たる専業主婦などにも
個人型確定拠出年金の加入資格が与えられます。
要は、
ほとんどの人が個人型確定拠出年金に参加出来るようになるわけです!
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個人型確定拠出年金の上限限度額は?
さてそれでは、
この個人型確定拠出年金において、
どれくらいの年金を拠出することが出来るのか?
その限度額を見ていきましょう!
分かりやすい表を作られていたので引用します。
画像引用元:http://retirekizoku.com/
これは、
2016年現在の拠出限度額の一覧になります。
自営業者などの第1号被保険者であれば月額6.8万円が上限で、
第2号被保険者で企業年金がないサラリーマンに関しては月額2.3万円が上限限度額となっています。
これが、
2017年1月からどのように変わるか?と言いますと、、、
画像引用元:http://retirekizoku.com/
第1号被保険者は年額81.6万円で、
第2号被保険者は条件によって年額14.4万円~年額24万円
企業年金のない第2号被保険者は年額27.6万円
第3号被保険者は年額27.6万円となるわけです。
こうやってみると、
今まで全く拠出することが出来なかった専業主婦の方が、
年額27.6万円も拠出できるわけですから大きいですね。
で、
もう1つ注目なのは、
拠出の上限限度額が
月額制から年額制に変わっている点です。
今までは、
1月当たりでの限度額が決められていたわけですが、
これからは年間での限度額に上限が設けられているだけ!ということになります。
このメリット気付きますか?
みんな個人型年金は平均どれくらい拠出?
ということで、
2017年1月からは
より一層個人型確定拠出年金の運用をする人が増えてくると思うのですが、
注意しておくべきは投資した金額は60歳になるまで基本的に引き出すことが出来ないお金であることです。
また、
運用によって所得控除出来たり、運用益に税金がかからなかったりとメリットもありますが、
運用している金額がマイナスになること。つまり元本割れする可能性もある!ということを肝に銘じておきましょう。
そんな中で、
じゃーこの個人型確定拠出年金に
どれくらいの金額を投資すれば良いのだろうか?という話になりますよね。
結論から申し上げますと、
一般的な平均額というのは統計として明確に出ているわけではなく、
また参考にすべき指標とはなりません。
というのも、
個々の資産状況と今後の計画によって変わってくるからです。
一般的なサラリーマン家庭であり、
奥さんも扶養控除範囲内で働いている家庭などでは
貯蓄の一部をこの個人型確定拠出年金に回しても良いでしょう。
ということで、
この確定拠出年金に拠出すべき金額というのは、
基本的に余裕資金から検討しましょう。
毎月、
収入と支出が同額のような人が
個人型確定拠出年金に加入した場合
家庭が火の車になる可能性があります。
また、
普段の生活費以外に、
子供の学費やもしもの場合の緊急費用は外数として置いておき、
それ以外の余裕資金から試すことをおすすめいたします。
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ということで、
確定拠出年金 個人型 掛金 上限 平均 変更
について書かせていただきました!