今回は、確定拠出年金 個人型 公務員 専業主婦 について書かせていただきます。
確定拠出年金には企業型と個人型が存在するのですが、
世の中の多くの人は確定拠出年金/401kというものがどのようなものかあまり理解しておらず2016年を生きています。
しかしながら、
2017年1月から確定拠出年金を取り巻く環境は大きく変化するので、
公務員の方であろうとも主婦の方であろうとも個人型の確定拠出年金について知っておくべき理由があります。
個人型確定拠出年金に公務員や主婦が加入できるという話
上記でもお話しましたが、
現行の確定拠出年金制度では『企業型』と『個人型』という2つに分かれます。
この中で、
企業型の確定拠出年金に関しては、
企業で決められた範囲内で強制的に加入させられているものなので、
検討すべきは決められた証券会社などでどの商品を選ぶか?という商品選定だけです。
なので、
ここでは個人型の確定拠出年金をメインに触れていきます。
まず、
現在の確定拠出年金制度において
個人型の確定拠出年金に加入できるのは、、、
第1号加入者にあたる自営業者や
第2号加入者にあたる厚生年金受給者などです。
自営業者は日本に約1800万人いると言われ、
企業年金のない企業に務める人は約2200万人いると言われます。
要は、
現状として約4000万人の方が個人型の確定拠出年金に加入出来る資格を持っているわけですが、
加入状況の実情を見てみると、、、22万人程度しかいないのです。。。
あまり浸透していない個人型の確定拠出年金ですが、
なんと2017年の1月からは制度が大きく変わってくる予定です。
というのも、
今までは個人型の確定拠出年金に加入することが許されていなかった
専業主婦/専業主夫や公務員の方が個人型の確定拠出年金に加入することが出来るようになったのです。
専業主婦の方は約1000万人いると言われ、
公務員は約500万人いるわけですから、公務員を中心に話題になっています。
実際に、
2017年1月1日より個人型の確定拠出年金に加入できるようになった場合、、、
- 主婦の方は年間:27万6000円が上限額
- 公務員の方は年間:14万4000円が上限額
人によってこの金額の受け取り方は違うのでしょうが、
様々なメリットが考えられます。
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専業主婦/主夫や扶養控除内で働く方のメリットは?
個人型の確定拠出年金に新たに加入することができるメリットとしては、
主に所得控除対象であることと運用益が非課税であることでしょう。
基本的に、
この確定拠出年金は60歳になるまで引き出すことはできませんが、
それまでの間で運用した401kにおいて出た利益は税金を引かれることなく
次の運用資金として積み上がっていくのです。
そして、
やはりすぐに活用することができるメリットとしては、
所得控除制度ではないでしょうか?
個人型の確定拠出年金に拠出した金額は、
全額所得から控除してもらえるのです。
つまり、
今まで103万円の壁として
働くことに制限をかけていたパート務めの主婦の方も
年間約27万円の所得控除を個人型の確定拠出年金で受けることができるので
ざっくり計算で130万円の所得まで働くことができるようになるのです。
同様のメリットが、
公務員の方にも言えます。
公務員の方の今までの節税方法と言えば、
生命保険で払っている額の一部を控除として適用されていたくらいかと思いますが、
この個人型確定拠出年金の加入が可能になったことで年間約14万円分の所得控除が可能になるわけです。
これは、
全体の所得金額によって異なってはきますが、
数万円の節約になることは間違いありません。
ということで、
今後、公務員の方の確定拠出年金が注目されていくことは間違いないでしょう!
所得控除されるとは言え、
実際の運用で損を被っている状況になると
控除で数万円節税しても意味がなくなってしまうので
商品選びは非常に重要です!
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ということで、
確定拠出年金 個人型 公務員 専業主婦
について書かせていただきました!