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マイナンバー制度

マイナンバー法の罰則は想像以上に重たい!社長は対策が必須

更新日:

今回は、マイナンバー法 罰則 について書かせていただきます。

 

マイナンバー法 罰則

 

 

 

年金機構の個人情報漏洩によって

多少計画の軌道修正が必要にはなるだろうが

ほぼ間違いなく実施される『マイナンバー法案』

 

2015年10月には各家庭に

12桁のマイナンバーが記された書類が

簡易書留で送られてくるわけですが、

心配なのは勤め先などでの情報漏洩であり、

それらに伴う罰則については人ごとではありません。

 

マイナンバー法関連の情報漏洩などにおける罰則を

分かりやすい形で詳しくシェアしていきたいと思います。

 

 

 

 

 

マイナンバーはこんなとこにも必須!

 

一般的な報道では、

マイナンバー法においてマイナンバーを提供するのは、

勤め先の企業。大々的に言われている。

 

 

しかし安心してはいけない。

アナタの勤め先はアナタのマイナンバーが漏えいしないように

万全の対策を講じてくれているだろうか?

 

そもそも、

人間が関わる状況の中で、

100%完璧な情報漏洩対策などない。

というのが正直なところだ。

 

 

で、

マイナンバーは

給与を得る勤め先などに教えなければならないことはご存じだと思うが、

アルバイトであってもマイナンバーを教えなければならないことや、

 

株式投資などで配当金を得ている場合、

証券会社などにも届け出る必要があることはご存じだろうか?

 

 

上場企業の大手であれば、

マイナンバー法に対しそれなりの対策を講じてくれている可能性は高いが、

400万社以上ある企業の中で大多数を占める中小企業が

利益を生まないマイナンバー法などのセキュリティー面・システム面に

多額のお金を投資しリスクを回避しているとは考えにくい。

 

 

つまり、

中小企業に勤めている人や

よくわからないアルバイト/パート先から給料を貰っている人は

本当に注意が必要なのである。

 

 

 

情報はどのようなルートで漏えいするかわからない。

内部漏洩かもしれないし、ハッキングかもしれない。

 

いずれにしても、

アナタが100%大丈夫という保証はどこにもないのだ。

 

 

 

ハッカーの立場に立てば、

対策が講じられていない中小企業を先に狙うのか?

 

それとも、

メリットの大きい大企業の社員を先に狙うのか?

 

 

 

それでは、

マイナンバー法を犯した場合の罰則についてシェアしよう。

 

 

 

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マイナンバー法の罰則一覧

 

マイナンバーの取扱における監視監督業務は、

政府の第三者委員会である『特定個人情報保護委員会』が担っている。

 

 

で、

当然のようにマイナンバー法を犯した人や組織には、

【罰則】が適用されるわけです。

 

 

マイナンバー法における罰則対象が

どのようなものかわかりますよね?

 

 

一例を出すと、

『正当な理由がない中、特定個人情報を第三者に提供した場合』

 

これは誰でもイケない事!とわかると思いますが、

これを行ってしまうと4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金。もしくは両方

 

 

という非常に重たい刑事罰が待っているわけです。

 

 

 

 

 

それでは、

マイナンバー法における罰則がまとまっている資料をシェアしたいと思います。

 

 

もしあなたが企業の経営者であるのであれば、

必ずマイナンバー法に対する対策を講じておくべきでしょう。

 

なぜならば、

仮にアナタが情報漏洩を行わなかったとしても、

その他社員による内部漏洩の可能性は否定できないですよね?

 

従業員による情報漏洩だとしても、

最悪の場合、企業としての責任が問われる可能性もあるのです。

 

 

 

そうなると、

そもそも事業継続や・企業の継続に黄色信号が発信されかねませんよね?

 

 

 

 

マイナンバー法 罰則一覧

 

 

マイナンバー法 罰則1

 

引用元:http://www.cas.go.jp/

 

 

 

 

マイナンバー法の罰則については、

番号法の第8章 第62条~第72条にまとめられているわけですが、

例のごとく分かりにくい!!!ということで上記の表を参考にしていただければと思います。

 

 

 

 

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ということで、
マイナンバー法 罰則
について書かせていただきました!

 

 

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