※この記事は広告を含みます

マイナンバー制度

マイナンバーでホステスの副業がヤバい?水商売と税金のカラクリ

更新日:

今回は、マイナンバー 副業 水商売 ホステス 税金 について書かせていただきます。

 

マイナンバー 副業 水商売 ホステス 税金

 

 

 

マイナンバー制度が2015年10月のマイナンバー配布からスタートしているわけですが、
YahooNews(ヤフーニュース)のトップページでも『マイナンバーでホステス戦々恐々』というニュースが出ました。

 

昼間は普通の仕事をしていて、
夜だけ副業としてホステスやキャバ嬢の副業/アルバイトをしている人が意外と多いとか!

 

この記事では、
マイナンバー制度がホステスにもたらす恐怖と
副業がバレるカラクリと確定申告について分かりやすくシェアしたいと思います。

 

 

 

マイナンバー制度が水商売ホステスを追い詰める理由とは?

 

ヤフーニュースでは、
夜の街で副業をしている水商売のホステスに焦点が集まっていたが、
マイナンバー制度の運用開始を恐れているのは、必ずしもホステスだけではない。

 

では、
彼ら/彼女らがマイナンバー制度の何に恐れをなしているのでしょうか?

 

結論から言えば、、、

 

『水商売などの副業をしていることがバレてしまうこと』

『過去に支払っていなかった税金がバレてしまうこと』

『過去の税金無申告がバレて追徴課税を取られてしまうこと』

 

 

要は、
簡単に言えば今まで不正を行っていたバレないと思っていたことが、
バレてしまうかもしれないから怖い!!!というものなのだ。

 

不正を良きものを言うつもりは毛頭ないが、
このような心理的不安を抱えている人は少なくないのだという。

 

 

 

日本全国のキャバ嬢、ホステス、ホストのうち、

まともに確定申告を行って納税をしている人の方が少ないのではないだろうか?

 

 

平日の昼間は普通に保育園で保育士として仕事をし、
土日の夜に銀座や六本木など夜の街でホステスとして水商売の副業をしている人もいるという。

 

それほど生活が苦しいのか?

それとも必要以上に出費が大きいのか?

 

理由は1つでないにしろ、
2016年1月からのマイナンバー本格運用にあたり、
不安を抱えている人がたくさんいることは間違いない。

 

 

 

スポンサーリンク

 

 

キャバ嬢の副業がバレるカラクリとは?

 

では、
マイナンバー制度の導入で
なぜキャバ嬢の副業がバレてしまうのだろうか?

どのようなカラクリになっているのだろうか?

 

納税のあるべき姿と比較し、
マイナンバー制度がもたらす世界/カラクリを見ていこう。

 

 

ホステスと税金のあるべき姿

 

まず、
祇園のクラブなど夜の街で働くホステスのあるべき姿についてシェアしよう。

 

基本的には、

 

  1. クラブ経営者 ⇒ ⇒ ⇒ 【報酬※1】⇒ ⇒ ⇒ ホステス/キャバ嬢
  2. ホステス/キャバ嬢 ⇒ ⇒ ⇒ 【確定申告※2】⇒ ⇒ ⇒ 税務署へ納税

 

 

※1

この報酬は一定の割合の所得税をクラブ経営者側が天引き(源泉徴収)した額になる。

 

※2

クラブ経営者からもらった報酬から、
衣装代などの経費を差し引き、所得額を算出する。

 

そして、
その所得額を基に、所得税を確定申告する必要がある。

 

 

 

ホステスの実態/現状

 

では、
ホステスやキャバ嬢の確定申告/納税の実態はどうなっているのでしょうか?

 

結論から言うと、

ほとんどのホステスたちは『確定申告』を行っていない。

 

つまり、

納税すべきお金を納税せずに、

自分の懐に残していることになる。

 

 

これは、あるべき姿ではないが、
昼間に別の仕事をしている場合、
確定申告をすると副業をしていることがバレてしまったり

複雑な計算を行わなければならないなどの面倒臭さがあることも事実だ。

 

 

クラブ経営者側も
これらのホステスやキャバ嬢、ホストに配慮して、
源泉徴収する時に申請する女性の名前も実在しない人物名を挙げることで
ホステスの所得がわからないように手助けしているようなのです。

 

 

 

 

これが、

マイナンバー制度の導入によって、
どのように変化していくのでしょうか?

 

 

まず、

2017年1月から『源泉徴収票』に12桁のマイナンバー記入が必須になる。

 

これはどういうことか?というと、
クラブ経営者側も今までのように女性の偽名を使ったりと、
誤魔化すことが出来なくなってしまうのだ。

 

 

この時クラブ経営者が考えることは、

大人しくホステスのマイナンバーを教えてしまうパターンか
そもそも源泉徴収を行わないようにしてしまうパターンかである。

 

基本的に、

後者は違法になるが

それを承知で隠すパターンがあり得る。

 

理由は簡単で、

出来るだけ手元に多くの現金を残したいものですし、

キチっと納税する形をとってしまえばホステスが他の店に移ってしまうかもしれないからだ。

 

 

 

 

マイナンバー導入で水商売ホステスの税金はどうすべき?

 

結論から言えば、

上で挙げて来た内容は『今までしっかりと確定申告をしていなかった』パターンだ。

 

つまり、

日本に住み納税が義務付けられている存在と考えると、

やってはイケない事をやっていたことになる。

 

 

なので、

マイナンバー制度の導入は、

個人事業主などを含めあるべき姿で納税するようになり、
今までキチっとルールに則り納税していた人からすると大歓迎の制度なのかもしれない。

 

 

納税額に関しては、

基本的に過去7年分まで遡って徴収される可能性があります。

 

つまり、

2016年になったとしても、

2009年の報酬に対しても追徴課税を受ける可能性があるわけです。

 

 

 

仮にも過去は偽名でホステスを行っており、

確定申告を行っていなかったとしても2016年以降は同じスタイルで仕事をしていれば、
国税局の調査が入る事でしょう。

 

 

というのも、

今まではクラブ経営者が報酬を支払っているホステスの名前などを
税務署に提出する義務がありましたがコレだけで個人の特定は難しかったのです。

 

ですが、

今後は該当の調書にマイナンバーの記入も必須になることで、

個人の特定が簡単になるわけです。

 

 

それにより、

本来は確定申告すべき人が行っていないと

誰が確定申告していないか?を一瞬で把握できるようになるわけです。

 

また、

仮にも確定申告をしていたとしても、

金額に偽りがあると、今後は銀行口座もマイナンバーに紐付いていくので

給与額と預金額の差から副業など納税すべき項目を指摘される可能性は高くなります。

 

 

ということで、

様々なリスクについて書いてきましたが、

原則に則ってあるべき姿で納税を行っていれば
何も恐れる必要はありません。

 

 

銀行口座の中身まで国/政府に握られてしまうことは、

確かに何となく気分の悪いことではありますが、

 

本当に恐れるべきは政府でも税務署でもなく、

マイナンバーを不正に盗み取ろうとするハッカーなどの悪人だと思います。

 

ということで、

マイナンバーのセキュリティーは重要です!!!

 

 

 

スポンサーリンク

 

 

 

ということで、
マイナンバー 副業 水商売 ホステス 税金
について書かせていただきました!

 

 

▼▼▼▼ CHECK! ▼▼▼▼

 

マイナンバー銀行口座/タンス預金にも適用!解約を急ぐな!

 

401kとは?【意外と知らないデメリット】をわかりやすい形で解説!

 

▲▲▲▲ CHECK! ▲▲▲▲

 

 

 

 

 

-マイナンバー制度

Copyright© 最強の凡人 , 2024 All Rights Reserved.